○認定こども園の認定等
○認定基準
○直接契約・利用料
○財政措置
○その他
  ※[ ]内は以下の事務連絡における問い番号です。
・[H18.10.24](平成18年10月24日付け幼保連携推進室事務連絡)(288KB)
・[H20.7.25追加](平成20年7月25日付け幼保連携推進室事務連絡)(176KB)
・[H22.7.12追加](平成22年7月12日付け幼保連携推進室事務連絡)(120KB)



○認定こども園の認定等
Q1

認定権限について大都市特例の適用はありますか。[H18.10.24-Q1]

Q2 認定権限の一部を政令市に委任することは可能ですか。[H18.10.24-Q2]
Q3 認定こども園の認定について、市町村に権限を委任することは可能ですか。[H18.10.24-Q3]
Q4 認定こども園の認定に際して、私立学校審議会の意見聴取は必要ですか。保育所を設置する社会福祉法人が幼保連携型となるために幼稚園認可を取得する場合はどうですか。[H18.10.24-Q4]
Q5 認定を受けた施設が、その後の施設の都合により、認定の辞退を申し出ることは可能ですか。[H18.10.24-Q5]
Q6 認定こども園の認定について、申請を秋〜冬に行い、認定こども園としての事業を新年度から開始したいという施設の要望がある場合、都道府県の認定日と施設の事業開始日との関係はどのようになりますか。[H18.10.24-Q6]
Q7 認定こども園の認定を受けるためには、保育に欠ける子どもと欠けない子どもの双方を受け入れることが必要ですが、それぞれどの程度の受入枠が必要ですか。いずれかの受入枠が1人でも認定を受けることができるのですか。[H18.10.24-Q7]
Q8 「幼保連携型」及び「保育所型」の「保育所」は認可保育所、「幼保連携型」及び「幼稚園型」の「幼稚園」は認可幼稚園と理解してよいですか。また、「幼稚園型」「地方裁量型」の「保育所機能」は認可を受けていない保育所的な事業、「保育所型」「地方裁量型」の「幼稚園機能」は認可を受けていない幼稚園的な事業と理解してよいですか。[H18.10.24-Q8]
Q9 法第3条第1項の認定はいわゆる「幼稚園型」「保育所型」「地方裁量型」の認定に対応し、法第3条第2項の認定はいわゆる「幼保連携型」の認定に対応すると解してよいですか。[H18.10.24-Q9]
Q10 幼保連携型の場合、従来どおり幼稚園籍、保育所籍の子どもの合同保育となるのですか。[H18.10.24-Q10]
Q11 幼稚園、保育所の認可と認定こども園の認定は別であり、「幼保連携型」の認定こども園の認定の前提は幼稚園、保育所のそれぞれの認可があると解してよいですか。[H18.10.24-Q11]
Q12 法第3条第2項第1号イに規定する「緊密な連携協力」の具体的内容はどのようなものですか。[H18.10.24-Q12]
Q13 法第3条第2項第1号ロに規定する「一貫した教育及び保育」の具体的内容はどのようなものですか。[H18.10.24-Q13]
Q14 法第3条第2項第1号ロの幼保連携施設を構成する幼稚園の入園年齢については、必ずしも3歳とする必要はなく、3〜5歳の間であれば認定可能ですか。この場合、基本的に他の類型においては、3歳以上の子どもに対する教育機能が確保されているのに対し、この類型においては3歳以上の子どもに対する教育機能が必ずしも確保されないこととならないですか。[H18.10.24-Q14]
Q15 保育所の分園と幼稚園とを幼保連携型認定こども園とすることは可能ですか。[H18.10.24 Q15]
Q16 幼稚園型の認定要件として法第3条第1項第1号において「〜当該教育のための時間の終了後、〜保育を行うこと」と規定されていますが、始業前の預かり保育の実施も必要とされるのですか。[H18.10.24-Q16]
Q17 幼稚園型の認定要件である「保育に欠ける子どもに対する保育を行うこと」とは、長期休業中も含め保育時間、開所時間はそれぞれ8時間、11時間であることが条件であると考えてよいですか。[H18.10.24-Q17]
Q18 幼稚園型は幼稚園設置基準に加えて保育所の最低基準も満たす必要がありますか。[H18.10.24-Q18]
Q19 幼稚園型において「保育に欠ける」判定は誰が行うのですか。[H18.10.24-Q19]
Q20 幼稚園型における0〜2歳の預かりは、子育て支援事業に位置付けられますか。[H18.10.24-Q20]
Q21 幼稚園型の場合における0〜2歳児の籍はどうなりますか。[H18.10.24-Q21]
Q22 幼稚園型で認可外保育施設を併設する場合、0〜2歳児も幼稚園児となり、認可外保育施設の定員も含めて幼稚園の認可定員の範囲内となるのですか。[H18.10.24-Q22]
Q23 幼稚園型認定こども園における保育所機能部分の施設(例えば低年齢児用の保育室)及びその敷地は、幼稚園施設の一部として捉えるのですか。同様に、保育所型における幼稚園機能部分は、保育所施設の一部として捉えるのですか。[H18.10.24-Q23]
Q24 幼稚園型の認定こども園で認可外保育施設を併設する場合、認定こども園の定員は幼稚園の認可定員と認可外保育施設の届出定員の合計となり、これを保育に欠ける子どもと保育に欠けない子どもの受入枠に割り振ることとなるのですか。[H18.10.24-Q24]
Q25 教育保育概要に係る変更の届出については、平成18年9月15日付課長通知において「利用者にとって重要性が比較的高いと判断される事項については変更の届出の対象とし、それ以外の事項については変更の届出を不要とすることを基本に適切に判断されたい」とされていますが、具体的にどのような事項が重要性が比較的高いと判断されるのですか。[H18.10.24-Q25]
Q26 保育所については定員が10名でも保育所認可を行うことが特例で認められていますが、幼稚園認可にあたってもこのような特例はありますか。[H20.7.25追加Q1]
Q27 公立の幼稚園又は保育所と私立の保育所又は幼稚園が連携し、幼保連携型の認定を受けることは可能ですか。[H20.7.25追加Q2]
Q28 幼稚園型、保育所型又は地方裁量型の認定こども園が、幼稚園又は保育所の認可を受けたことによって、類型を変更する必要が生じた場合には、既存の認定を取り消し、また新たに認定を行わなければならないのですか。[H21.3.31 追加]
Q29 幼稚園、認可保育所及び認可外保育施設の3施設で認定を受ける場合は、幼保連携型になると考えていいですか。 [H21.3.31 追加]
   

○認定基準
Q1 認定基準を都道府県の条例で定めることとする趣旨は何ですか。[H18.10.24-Q26]
Q2 認定基準の一部について規則に委任することも可能とされていますが、認定基準に関する国の指針のうち「第五 教育及び保育の内容」等には、留意点的な事項が多く含まれており、こうした留意点等については、規則、更には例えば要綱や運用通知等に規定することも可能ですか。[H18.10.24-Q27]
Q3 地方裁量型、あるいは幼保連携型以外の全ての類型を条例で認定対象から除外することは可能ですか。[H18.10.24-Q28]
Q4 認定こども園の認定について、その適正配置を図る観点から、関係者により構成される審議会の関与を義務付けることは可能ですか。[H18.10.24-Q29]
Q5 認定こども園の認定について、その適正配置を図る観点から、市町村の意見聴取を義務付けることは可能ですか。[H18.10.24-Q30]
Q6 認定基準に「経済的基盤があること」を規定してよいですか。[H18.10.24-Q31]
Q7 認定こども園に対して、指導監督のための立ち入り調査は可能ですか。[H18.10.24-Q32]
Q8 国の指針における職員配置に関し、「幼稚園と同様に1日4時間程度利用する者」の判断については、6時間利用を標準としている幼稚園の場合、6時間を「4時間程度の共通の利用時間」として考えるべきですか。又は4時間を超える2時間は預かり保育として考えるべきですか。[H18.10.24-Q33]
Q9 国の指針における職員配置に関し、幼稚園における預かり保育については様々な時間による利用が考えられますが、預かり保育を利用する子どもは全て長時間利用児として取り扱うのですか。[H18.10.24-Q34]
Q10 国の指針においては短時間利用児の職員配置が35対1とされ、児童福祉施設最低基準においても、認定こども園である保育所における短時間利用児の職員配置が35対1とされましたが、認定こども園である認可外保育施設に対する認可外保育施設指導監督基準の適用についても短時間利用児については同様の考え方で差し支えありませんか。[H18.10.24-Q35]
Q11 学級を異年齢の子どもで編制することは可能ですか。[H18.10.24-Q36]
Q12 国の指針における職員資格に関し、幼稚園教諭免許又は保育士資格のみを有する者が長時間利用児の保育に従事する又は学級担任とすることを認める場合における「意欲、適性及び能力等」は具体的にはどのように判断するのですか。[H18.10.24-Q37]
Q13 国の指針における職員資格に関し、幼稚園教諭免許又は保育士資格のみを有する者が長時間利用児の保育に従事する又は学級担任となることを認める場合における「幼稚園教諭免許又は保育士資格の取得に向けた努力」は具体的にはどのように判断するのですか。[H18.10.24-Q38]
Q14 幼稚園設置基準及び児童福祉施設最低基準における資格の特例措置において、新規職員が対象から除外されている趣旨は何ですか。[H18.10.24-Q39]
Q15 建物及びその附属設備が同一の敷地内又は隣接する敷地内にない場合における「一体的設置」の判断は、具体的にどのような点に留意して行うべきですか。保育所の分園については、通常の交通手段で30分以内の距離が目安とされていますが、この程度距離的に離れていても「一体的に設置」されていると判断して差し支えありませんか。[H18.10.24-Q40]
Q16 幼稚園設置基準及び児童福祉施設最低基準においては、面積等に関する基準の特例の対象が「設置後相当の期間を経過した施設」とされていますが、これは認定基準に関する国の指針における既存施設と同義と解してよいですか。また「相当の期間」はどの程度の期間を想定していますか。[H18.10.24-Q41]
Q17 幼稚園設置基準及び児童福祉施設最低基準においては、面積等に関する基準の特例の対象が「その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る」とされていますが、その趣旨は何ですか。[H18.10.24-Q42]
Q18 幼稚園基準及び児童福祉施設最低基準において、面積等に関する基準の特例が「当分の間」の措置とされている趣旨は何ですか。[H18.10.24-Q43]
Q19 国の指針においては、給食の外部搬入を行う場合、「当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該認定こども園において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備える」とされていますが、具体的にどのような設備が必要となります。[H18.10.24-Q44]
Q20 給食の外部搬入を行う場合の加熱設備については、電子レンジで差し支えありませんか。[H18.10.24-Q45]
Q21 国の指針において、給食の外部搬入を行う場合には、調理機能を有する設備を備えることとされていますが、専用の部屋が必要なのですか。また、この調理機能を有する設備を備える部屋は調理室に該当しますか。[H18.10.24-Q46]
Q22 認定基準に関する国の指針において、給食の外部搬入を行う場合の条件である「食育に関する計画」とは、園独自の計画を作成する必要があるのですか。地方自治体あるいは国の食育推進計画で足りますか。[H18.10.24-Q47]
Q23 公立保育所における給食の外部搬入については、特区の全国展開に関する判断が留保されているため、認定こども園の認定を受けた保育所について給食の外部搬入を行う場合には、特区の申請が必要になると考えてよいですか。[H18.10.24-Q48]
Q24 認定こども園において、保育に欠ける子どもに対しては給食を提供し、保育に欠けない子どもについては弁当持参とするという対応は可能ですか。[H18.10.24-Q49]
Q25 3歳以上の子どもに対する食事の提供について、保育に欠ける子どもに対しても保護者の了解を得た上で弁当持参とするという対応は可能ですか。この場合、施設において求められる調理機能については、弁当の持参を給食の外部搬入とみなして考えればよいですか。[H18.10.24-Q50]
Q26 幼稚園型認定こども園における子育て支援の職務を担当する職員について、園長や教頭が兼務して差し支えないですか。また、幼稚園児の用に供する施設設備を兼用しても差し支えありませんか。[H18.10.24-Q51]
Q27 認定こども園の園長と、幼稚園や保育所の園長を兼任することは可能ですか。[H20.7.25追加Q3]
Q28 国の指針において、幼保連携型の場合にも、満3歳以上の長時間利用児の保育に従事する者は、一定の要件の下に保育士の資格を有していない者でも構わないとする特例があるのですか。[H20.7.25追加Q4]
Q29 幼稚園と保育所が1キロ以上離れていますが、幼保連携型の認定こども園として認定することは差し支えありませんか。[H20.7.25追加Q5]
Q30 異なる市町村に所在する幼稚園と保育所が連携し、幼保連携型の認定を受けることは可能ですか。[H20.7.25追加Q6]
Q31 認定こども園の認定について、都道府県で定めた認定基準は満たしているものの、近隣の幼稚園や保育所との適正配置を理由として認定を認めないことはできるのですか。[H20.7.25追加Q7]
Q32 国の指針において、認定こども園において給食の外部搬入を行う場合には、公立・私立にかかわらず、すべての類型、すべての年齢について、特区の申請が不要となるのですか。[H22.7.12追加Q2]
   

○直接契約・利用料
Q1 一般の保育所が認定こども園となる場合、いったん保育の実施を解除し、改めて保育の実施の決定を行う必要がありますか。[H18.10.24-Q52]
Q2 認定こども園の認定を受けた保育所の利用について、直接契約ではなく、従来どおり市町村が利用児童や利用料を決定することとしてよいですか。[H18.10.24-Q53]
Q3 保育所型認定こども園における入所児童の選考は、保育に欠ける子ども・欠けない子どもそれぞれで行われるが、例えば保育に欠ける子どもの受入枠が70人、保育に欠けない子どもの受入枠が20人で、入所を希望する保育に欠ける子どもが80人、保育に欠けない子どもが10人である場合でも、保育に欠ける子どものうち10人分の入所を拒むことができますか。[H18.10.24-Q54]
Q4 私立認定保育所については、入所希望者が多い場合の入所児童の選考を施設が行いますが、この場合における「公正な方法による選考」とは具体的にどのような方法によることが必要ですか。例えば、面接、先着順やくじ引きは公正な方法と言えますか。[H18.10.24-Q55]
Q5 私立認定保育所について、直接契約が導入されると、保護者は居住市町村以外の施設も自由に選べることになるのですか。[H18.10.24-Q56]
Q6 私立認定保育所が定める保育料と一般の保育所について市町村が定める保育料の乖離について基準等を定める考えはありますか。[H18.10.24-Q57]
Q7 私立認定保育所の保育料について「児童の年齢等に応じて」定めるのであれば、3〜5歳児一律の保育料を定めることはできないのですか。[H18.10.24-Q58]
Q8 具体的にはどのような場合が法第13条第7項の規定による変更命令の対象となるのですか。[H18.10.24-Q59]
Q9 保育所型認定こども園の保育に欠けない子どもについては、運営費の対象とされておらず、現行制度でも保護者が実費を負担しています。認定こども園は、保育に欠ける子どもも欠けない子どもも受け入れる施設ですが、同じ所得階層であっても、運営費の対象となる保育に欠ける子どもの利用料を、保育に欠けない子どもの利用料よりも低く設定することは適当ですか。また、こうした利用料設定は、市町村の改善命令の対象となりますか。[H18.10.24-Q60]
Q10 認定こども園の認定を受けた保育所については直接契約となるため、利用料の滞納の場合には、退所させられることとなるのですか。[H18.10.24-Q61]
Q11 一般の保育所が認定こども園となる場合、現に利用している保護者についても利用料を変更することは可能ですか。また、変更後の利用料を支払うことのできない保護者について、 子どもを退所させることは可能ですか。[H18.10.24-Q62]
Q12 付加的なサービスに関する扱いは、認定こども園である保育所であれ、一般の保育所であれ基本的に同じであると理解してよいですか。[H18.10.24-Q63]
Q13 認定こども園の認定を受けた保育所に係る市町村の支弁額は、保育費用から当該保育所の定めた保育料額を控除した額となるのですか。当該保育所が低い保育料を定めた場合、市町村の支弁額が自動的に増えることになりませんか。[H18.10.24-Q64]
Q14 認定こども園の認定を受けた保育所の入所手続きや保育料徴収業務について、認定こども園から市町村に業務を委託することは可能ですか。[H20.7.25追加Q9]
Q15 私立認定保育所における入所児童の選考にあたり、市町村が定める選考基準と異なる方法(兄弟同時在園を優先するなど)によっても差し支えありませんか。[H20.7.25追加Q10]
Q16 私立認定保育所において、遠足や教材などの費用を保護者から別途徴収することは可能ですか。[H20.7.25追加Q11]
   
   

○財政措置
Q1 幼保連携施設の場合、法第3条第2項第1号イの場合と同号ロの場合で、保育に欠ける子どもに対する幼稚園就園奨励費の取扱いは異なりますか。[H18.10.24-Q65]
Q2 幼保連携型の認定こども園を構成する保育所は、満3歳以上の保育に欠ける子どもに幼稚園教育を行った場合に私学助成を受けられますか。[H18.10.24-Q66]
Q3 幼稚園型の認定こども園における「保育に欠ける子ども」は就園奨励費の対象となりますか。[H18.10.24-Q67]
Q4 幼稚園型の認定こども園における0〜2歳児の保育は、保育所運営費負担金の対象となりますか。[H18.10.24-Q68]
Q5 幼稚園型の保育所的な機能に係る部分は私学助成(預かり保育)で対応するということですか。[H18.10.24-Q69]
Q6 保育所型が満3歳以上の子どもに幼稚園的な教育を行う場合に私学助成の対象となりますか。[H18.10.24-Q70]
Q7 学校法人の幼稚園が保育所認可を取得して幼保連携型の認定こども園となるに際して、施設整備を行う場合、文部科学省、厚生労働省いずれの補助金の対象となりますか。[H18.10.24-Q71]
Q8 学校法人が保育所を、社会福祉法人が幼稚園を設置する場合であっても、幼保連携型の認定こども園となる場合以外は、施設整備費の特例の対象とならないと理解してよいですか。[H18.10.24-Q72]
Q9 条例により設置される公立の認可外保育施設として市町村が「認定こども園」を設置した場合、地方交付税措置の対象となると考えてよいですか。[H18.10.24-Q73]
Q10 保育所の長が認定こども園の長を兼任する場合には、保育所運営費は所長未設置単価が適用されるのですか。[H20.7.25追加Q12]
Q11 施設が共用化された幼保連携型認定こども園の施設整備にかかる経費については、どのように按分すればよいですか。[H20.7.25追加Q13]
Q12 施設整備に係る国庫補助を受ける場合、幼保連携型認定こども園の工事着工については、どの時期に可能となるのですか。[H20.7.25追加Q14]
Q13 幼稚園や認可外保育施設も子育て支援拠点事業の補助対象とすべきではないですか。[H20.7.25追加Q15]
Q14 保育所会計と幼稚園会計における食材費等の共通経費はどのように表示すれば良いのですか。これらは一括按分することも可能なのですか。[H22.7.12追加Q1]
   

○その他
Q1 社会福祉法人が行う幼稚園は公益事業に該当すると考えてよいですか。保育所型認定こども園の幼稚園機能部分はどうですか。[H18.10.24-Q74]
Q2 社会福祉法人が実施する認定こども園である保育所が自ら徴収する利用料については、保育所運営費と同様の使途制限がかかりますか。[H18.10.24-Q75]
Q3 公立幼稚園に関する権限を市長部局に委譲することはできませんが、幼稚園型認定こども園に関する事務を福祉部局に委任することは可能ですか。[H18.10.24-Q76]
Q4 地方裁量型の認定こども園の入所者については待機児童の定義から除外されるのですか。[H18.10.24-Q77]
Q5 法定受託事務は存在しますか。[H18.10.24-Q78]
Q6 教員免許更新制においては、幼稚園教諭免許を有する保育士はどのように対応したらよいのですか。[H20.7.25追加Q16]
Q7 幼稚園では幼稚園幼児指導要録、保育所では保育所児童保育要録を作成することになっていますが、認定こども園では何を作成したらよいですか。
Q8 認定こども園の設置者はその運営状況について、毎年、都道府県知事に報告しなければならないとされていますが、4月に認定を受けた施設について、当該年の6月の報告は求めず、翌年6月から報告を求めることとすることは可能ですか。[H21.3.31 追加]
   

 
2006 (C) 文部科学省・厚生労働省 幼保連携推進室